河川環境美化活動助成金交付要綱

(目的)
第1条 大内地区の居住環境及び自然環境の改善・保護につながる河川環境美化活動に対して、助成措置を講じ、河川環境美化活動を支援することを目的とする。

(助成対象河川)
第2条 助成対象河川は、次に掲げる河川とする。
(1)椹野川
(2)仁保川
(3)問田川
(4)菅内川
(5)長谷川
(6)谷郷川

(助成対象活動)
第3条 助成の対象となる活動は、前条に掲げる河川又はその河川を含めた区域(大内地区内に限る。)における、清掃・草刈その他河川環境の美化に関する活動とする。

(助成対象者)
第4条 大内連合自治会の単位自治会及び町内会のうち、団体主催事業として、年間2回以上、河川環境美化活動を推進しており、将来ともその活動が継続されると見込まれる団体。

(助成金の額)
第5条 団体への助成金の額は、その団体の河川環境美化活動の事業費の実費相当分とし、総事業費が7万円を超える場合は7万円を限度とする。

(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「河川環境美化活動助成金申請書」(様式1)を河川環境美化活動に着手する前に、会長に申請しなければならない。

(実施報告書)
第7条 河川環境美化活動の実施後、すみやかに「河川環境美化活動助成金報告書」(様式2)を会長に提出しなければならない。

(助成金額の決定及び交付)
第8条 会長は、前条の「河川環境美化活動助成金報告書」の提出を受け検査を終了したときは、助成金の額を決定し、助成金を交付する。

(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

  附 則
この要綱は、平成23年10月21日から施行する。
この要綱は、平成25年8月6日から施行する。
この要綱は、平成29年1月16日から施行する。