大内地域法定外公共物等整備事業補助金交付要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、大内地域法定外公共物等整備事業(以下「事業」という。)を行う地元関係者に対して、大内まちづくり協議会(以下「まちづくり協議会」という。)が行う補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は次のとおりとする。
(1)法定外公共物とは、山口市が所有する河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路(道路側溝を含む)及び日常生活道路として公共性のある道路をいう。
(2)補修工事とは、道路の改良工事ではなく、壊れた箇所をもとの状態にする工事をいう。
(3)舗装工事とは、舗装の新設及び全面補修(オーバレイ)工事をいう。
(4)全面補修(オーバレイ)とは、現道舗装のはぎ取り等は行わず、現舗装の上に新たに舗装をすることをいう。
(5)交通安全環境施設設置工事とは、視線誘導標、防護柵及び側溝ぶたを設置する工事をいう。
(6)水路工事とは、水路の補修及び改良などを行う工事をいう。
(7)浚渫工事とは、水路に堆積している土砂などを撤去する工事をいう。

(対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、特に地域づくり協議会が必要と認めるときは、市と協議の上で事業の対象とすることができる。

(交付の額)
第4条 交付の額については、予算の範囲内で対象経費に別表に定める交付割合を乗じた額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 一件当たりの補助金の限度額は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする地元関係者(以下「申請者」という。)は、法定外公共物等整備事業交付金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えてまちづくり協議会に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)経費の明細書(見積書/2者以上)
(3)法定外公共物占用等許可決定通知書又は申請書の写し(添付書類を含む)
(4)その他まちづくり協議会が必要と認めるもの

(交付の決定)
第6条 まちづくり協議会は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、補助金交付の決定を行い、法定外公共物等整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(完了報告)
第7条 前条の規定により通知を受けた申請者は、補助金の対象となった事業が完了したときは、法定外公共物等整備事業完了報告書(様式第4号)に次の書類を添えてまちづくり協議会に提出しなければならない。
(1)施工業者発行の領収書又は請求書の写し
(2)法定外公共物占用等完了届の写し(添付書類を含む)
(3)その他まちづくり協議会が必要と認めるもの
2 申請者は、工事代金を施工業者に支払う前に補助金の交付を受ける場合は、補助金の交付を受けた後速やかに施工業者に工事代金を支払い、施工業者発行の領収書の写しをまちづくり協議会に提出するものとする。

(補助金額の確定及び交付)
第8条 まちづくり協議会は、前条の法定外公共物等整備事業完了報告書を審査の上、適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、法定外公共物等整備事業補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。ただし、確定額が第6条の交付決定の額と同額の場合は、通知を省略することができる。
2 前項の確定を受け、申請者は、請求書(様式第6号)をまちづくり協議会に提出し、まちづくり協議会は速やかに補助金を交付するものとする。

(取消又は返還)
第9条 まちづくり協議会は、この要綱による補助金の交付決定を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全額若しくは一部を返還させることができる。
(1)提出された書類の記載事項に重大な偽りがあったとき。
(2)交付金の対象となった事業の目的外に使用したとき。
(3)その他不正な行為があったとき。

(交通安全環境施設の維持管理)
第10条 交通安全環境施設の維持管理は、当該施設の設置者が行い、その費用を負担するものとする。

(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、まちづくり協議会が別に定める。

附 則
1 この要綱は、平成22年6月19日から施行する。
2 この要綱は、平成27年3月30日から施行する。

別表(3条・4条関係)
1 補修工事・舗装工事・交通安全環境施設設置工事(農業用道路以外)

受益戸数 対象道路 交付割合 限度額
2戸以上 ① 公有地のみの道路 10割 50万円
② 公有地と民有地が混合する道路 5割

備考
1 受益戸数とは、整備する路線に隣接し直接出入が可能な家屋数をいう。
2 対象道路は、居住用として利用されている道路とする。
3 交付対象経費には用地費等は含まないものとする。
4 開発行為等による未舗装道路での帰属及び市に寄付された道路については、登記原因年月日から10年間は適用しないものとする。
5 個人及び開発行為等に伴う工事については、適用しないものとする。
6 山口市教育委員会が通学路として認める道路は、10万円を上限に加算する。

2 改良工事・補修工事(農業用道路)

受益戸数 対象道路 交付割合 限度額
2戸以上 ① 改良 改良の幅員が概ね2.0m以上 7割 100万円
② 舗装 舗装幅員が概ね2.0m以上
施工延長が概ね50m(急勾配30m)以上

備考
1 受益戸数とは、整備する道路を利用する農業経営戸数とする。
2 交付対象経費には、交通安全施設及び用地費等は含まないものとする。
3 水路工事・浚渫工事

受益戸数 対象道路 交付割合 限度額
2戸以上 ① 農業用 7割 100万円
② その他 5割 50万円

備考
1 受益戸数とは、整備する水路を利用する農業経営戸数をいう。
2 交付対象経費には、交通安全施設及び用地費等は含まないものとする。
3 個人及び開発行為等に伴う工事については、適用しないものとする。
4 浚渫工事については、地元関係者での浚渫が不可能な水路に限る。